セミナー「東アジア古典学のために」第2回
韓国出土木簡の現在
三上 喜孝[山形大学人文学部]
2007/12/8
 

はじめに

木簡とは、文字を墨書した短冊状の木片のことである。古代中国で竹簡や木牘が生み出され、やがてそれが日本にも影響を与えたことはよく知られている。日本では7世紀の飛鳥時代以降、前近代を通じて書写材料として紙と併用されるが、とりわけ7世紀~9世紀頃にあっては、その資料的価値が重視されている。

日本における木簡は、奈良・東大寺の正倉院宝物の中に伝世されたものが古くから知られ、最初の出土例としては1928年の三重県柚井遺跡や1930年の秋田県払田柵跡があげられる。ただこの段階では、出土点数もわずかであり、まだ木簡を古代の資料として十分に認識するまでには至っていなかった。

1961年に奈良県の平城宮跡で40点のまとまった数の木簡が発見されたことにより、木簡についての本格的な研究がはじまることになる。その後、平城宮や藤原宮といった宮都の発掘調査が進むにすれ、木簡の出土数も増加する。宮都と類似の性格を持つ遺跡である福岡県・大宰府跡や、宮城県・多賀城跡などの地方官衙からも木簡が発見されるようになり、木簡の出土が全国にわたるようになる。こうした状況をふまえ、1979年には木簡学会が設立され、毎年12月に開かれる研究集会で全国の木簡の出土情報が集められるようになった。さらに雑誌『木簡研究』も年に1回発行されるなど、情報は集積され、木簡の出土件数は飛躍的に増加した。

1988年から89年にかけて奈良県・平城京跡で発見された「長屋王家木簡」および「二条大路木簡」は、木簡の資料的価値を広く知らしめた点で記憶に新しい。両者を合わせると出土点数は10万点を超え、それまでに全国で出土した木簡の点数と匹敵するものであった。現在では出土点数が22万点を超えるという。

韓国では、1975年に慶州の雁鴨池で木簡が初めて出土したが、あまり注目されることはなかった。日本では木簡学会の1996年度研究集会で、李成市氏が「韓国出土の木簡について」と題する報告を行ったのを契機に、日本の古代史研究者の関心を呼ぶところとなった〔李成市1997〕。

次いで、日本の古代木簡と中国や韓国出土の文字資料の比較を意識的に進めた端緒の論考としてあげられるのは、1999年に発表された平川南氏の「屋代遺跡群木簡のひろがり」である〔平川南1999〕。この論考は、長野県の屋代遺跡群から出土した7世紀後半~8世紀前半の木簡群の中に、中国や韓国出土の文字資料と共通する要素が見られることを指摘した。その後、韓国南部の城山山城から出土した大量の付札木簡が公表されたことにより、日本古代木簡との比較研究の重要性がさらに明確に意識されるようになった。

同じく1999年には、韓国・国立金海博物館において、「咸安・城山山城出土木簡の内容と性格」と題するシンポジウムが行われ、ここではじめて韓国出土木簡について、韓国の研究者と日本の研究者が、意見を交換することになった。

さらに韓国では、2004年に国立昌原文化財研究所により『韓国の古代木簡』と題する大型図録が刊行され、現段階で公開されている韓国出土木簡のほとんどについて写真と釈文をはじめとする基礎データが公開された。これにより、韓国出土木簡の研究は、今後飛躍的に進む可能性を秘めることになった。韓国出土木簡は、日本で確認される7世紀代の最古の木簡よりもさらに100年ほど古い、6世紀前半代にさかのぼるものがあることが確認されており、日本の古代木簡の祖型や系譜をたどる上でも重要な資料群といえる。

日本では、2002年に国立歴史民俗博物館の企画展「古代日本 文字のある風景」で、韓国出土木簡が初めて展示公開された。2003年以降には、早稲田大学の李成市氏を中心に、韓国出土木簡の調査を精力的に行ってきた。現在も、李成市(研究代表者)、平川南(日本古代史)、橋本繁(韓国古代史)、安部聡一郎(中国古代史)、三上喜孝(日本古代史)が、科研費による共同研究を行っている。

2007年1月には韓国で木簡学会が結成され、それを記念して国際シンポジウム「韓国古代木簡と古代東アジア世界の文化交流」がソウル市立大学で開催された。

本報告では、李成市氏や平川南氏によるこれまでの研究成果や、『韓国の古代木簡』の基礎データ、さらにはこれまでの共同研究の成果をふまえ、日本古代木簡の系譜を探るという視点から、あらためて韓国出土木簡と日本古代木簡の比較検討を行いたい。

 
(参考)日本の木簡研究史年表
1915   秋田県仙北郡藤木村(現大仙市)   怒遺跡  
1928
三重県柚井遺跡
1930
  秋田県仙北郡仙北町(現大仙市)   払田柵跡  
1961
  平城宮跡 40点出土   都城  
1967
  藤原宮跡   都城  
1969
  草戸千軒遺跡(広島県福山市)   中世遺跡  
1970
  大宰府(福岡県太宰府市)   地方官衙  
1970
  多賀城跡(宮城県多賀城市)   城柵・地方官衙   8~9C
1971
  伊場遺跡(静岡県浜松市)   地方官衙(遠江国敷智郡家関連)   7~8C
1975
  胆沢城跡(岩手県水沢市)   城柵  
1977
  長岡京跡(京都府向日市)   都城  
1978
  秋田城跡(秋田県秋田市)   城柵  
1979
  道伝遺跡(山形県川西町)   地方官衙(出羽国置賜郡家関連)   9C
1980
  下野国府跡(栃木県栃木市)   国府   8C末
1988
  長屋王家木簡(35,000点)   都城(貴族邸宅)   8C
1989
  二条大路木簡(74,000点)   都城    8C
1990
  上荒屋遺跡(石川県金沢市)   古代荘園   9C
1990
  八幡林遺跡(新潟県和島村)   地方官衙(越後国古志郡家関連)   8~9C
1993
  荒田目条里遺跡(福島県いわき市)   地方官衙(陸奥国磐城郡家関連)   9C
1994
  屋代遺跡(長野県更埴市)   地方官衙(信濃国埴科郡家関連)   7~8C
1998
  観音寺遺跡(徳島県徳島市)   地方官衙(阿波国府関連)   7~8C
1999
  古志田東遺跡(山形県米沢市)   地方豪族拠点跡   10C
1999
飛鳥池遺跡(奈良県明日香村) 7C
2001
  石神遺跡出土木簡(奈良県明日香村)       7C
韓国の木簡研究史年表 (李鎔賢2007をもとに作成)
1975   慶州・雁鴨池(新羅)から木簡が出土
1983   扶余・官北里から木簡2点が出土
1984   慶州・月城垓字(新羅)から約30点の木簡が出土
1990   京畿道河南市・二聖山城(新羅)から21点出土
1994   慶州・皇南洞376番地(新羅)から3点出土。
1994   慶尚南道咸安郡・城山山城(新羅)から28点出土(現在までに100点以上が出土)
1995   扶余・宮南池(百済)の調査で木簡2点出土
1996   日本の木簡学会で李成市氏が「韓国出土の木簡について」を発表。
1999   金海博物館において城山山城木簡をめぐる韓・中・日の国際シンポジウム開催。
2000   忠清南道扶余・陵山里(百済)から木簡出土(~2002)
2001   金海鳳凰台(新羅)から論語木簡出土
2002   日本の国立歴史民俗博物館企画展『古代日本 文字のある風景』で韓国出土木簡が展示される。
2004   国立昌原文化財研究所から『韓国の古代木簡』刊行
2005   仁川市・桂陽山城から論語木簡が出土。
2007   韓国において木簡学会発足。1月に国際シンポジウム「韓国古代木簡と古代東アジア世界の文化交流」をソウル市立大学で開催。
2007   早稲田大学朝鮮文化研究所編『韓国出土木簡の世界』(雄山閣)刊行。
 

1.韓国出土木簡と日本古代木簡

(1)記載様式から見た韓国出土木簡
 

李成市氏や平川南氏によって、韓国出土木簡と日本古代木簡の形状、書式、用字法についての比較検討が進められ、すでに基本的な視点は出揃ったといえる。以下、日本の古代木簡との比較を通じて、韓国出土木簡の特徴を紹介してみたい。

周知のように木簡は、V字の切り込みが左右から入った付札木簡と、短冊形の木札に記録や文書を記した文書木簡とに大きく区分される。文書木簡の中には、さらに発信者と受信者が明確な狭義の文書木簡と、帳簿などの役割を果たした記録簡に類別される。

城山山城出土の木簡では、木簡の下端に左右から切り込みの入った、付札の形状を持つ木簡が数多く出土した。出土した遺跡の性格が山城であることをふまえると、これらの形状の木簡はやはり城山山城に物品の納入した際の付札としての性格を持つものと考えるのが妥当であろう〔平川南2000〕。

こうした、韓国出土木簡と日本古代木簡における形状の共通性は、1999年の時点ですでに指摘されており、この点1つとってみても、日本古代木簡が半島の木簡の影響を強く受けていることは明白である。

形状だけでなく、書式の面からも、共通性は裏付けられる。その一例として、記録簡についてみてみることにしよう。すでに指摘されているように、日本の木簡と酷似するものとしてしばしばあげられるのは、宮城の門の守衛に関する次の木簡である〔李成市1997、舘野和己2004〕。(釈文は橋本繁2007cによる)

   
【史料1】慶州・雁鴨池出土木簡〔186号、『韓国の古代木簡』所収番号。以下同〕
 
【史料】はすべてクリックすると別ウィンドウで大きく表示されます。
   

慶州の雁鴨池は、新羅時代の王宮推定地、月城の東北に隣接する池である。1975年からの発掘調査で、数多くの遺物が出土し、その中に30点以上の木簡も含まれていた。

雁鴨池木簡については、発見当初より調査に携わっていた李基東氏により木簡に関する調査報告がなされ、日本にも紹介された〔李基東1979〕。その研究によると、中国年号のみられる木簡の存在から、木簡の年代が8世紀後半頃のものと推定された。ちょうど日本では平城京において木簡が盛行する時期にあたる。

そしてこれとほぼ同じ記載様式のものが、平城宮から出土している。

   
【史料2】平城宮木簡(『日本古代木簡選』岩波書店)
   

平城宮木簡は、兵衛が西宮と呼ばれた区画にある門に出勤した当日の食料請求のための木簡とみられている。各門の名をあげ、その下に人名が割書で記されている点が共通している。

また、7世紀代の日本古代木簡との関連で注目されるのは、扶余・陵山里寺址で見つかった次のような書式の木簡である。

   
【史料3】扶余・陵山里寺址木簡〔304号〕
   

扶余の陵山里寺址は、百済の泗泚都城時代(538年遷都)の寺院遺跡であり、泗泚都城の羅城東側と、陵山里古墳群の間にある渓谷に位置している。1992年から2002年度までに8次にわたる調査が実施され、百済伽藍形式の寺院の存在が確認されたほか、工房跡と推定される建物跡から百済金銅大香炉(国宝)、木塔跡の心礎石の上から、百済昌王(威徳王)13年(567)に公主が舎利を供養したという銘文を持つ舎利龕(国宝)が発見された。木簡は陵山里寺造成以前の排水路とみられる遺構から、24点が出土した。したがって木簡の年代は、陵山里寺造成以前の、6世紀前半頃と考えられている。百済木簡は、書式や字音表記などの点で日本の木簡と共通する部分が多い。

さて、本木簡は、冒頭に「四月七日」の日付と寺名、そしてその下に割書で僧侶の名が列記されている。解釈は難しいが、「四月七日」という日付からみて、「釈迦誕辰日儀礼に参席するためにこの地に来た僧侶達を、日付、寺ごとに整理した出席名簿」であるとする考えがある〔尹善泰2004〕。裏面は別筆のようであり、表裏の関係は不明である。

記載様式上で注目されるのは冒頭に月日が記載されていること、そしてその下の割書部分に人名が列記されていることである。こうした記載は、7世紀段階の日本の木簡に数多くみられる。

   
【史料4】長野県千曲市・屋代遺跡群87号木簡(『木簡研究』22)
   
屋代遺跡群は、古代信濃国(現在の長野県)の埴科郡家に関連する遺跡と考えられており、7世紀半ばから8世紀前半にかけての木簡が多数発見された。律令制導入前後の地方官衙の実態を知ることのできる貴重な遺跡である。【史料4】は、冒頭に「五月二十日」「稲取人」と記し、その下に2行書きで人物名を列記している。「稲取人」とは、稲を支給された人のことを意味すると考えられ、出挙(稲の利息付借貸)の記録を書いた木簡であると考えられる。
   
【史料5】福岡県太宰府市・大宰府出土木簡(7世紀後半)(『日本古代木簡選』岩波書店)
   

大宰府は、古代の西海道の諸国を統括する役所で、ここからも、7世紀から8世紀にかけての木簡が数多く出土している。【史料5】は7世紀後半のものだが、冒頭に「八月□日記」「貸稲数」とあり、その下に2行書きで人物名を列記している。「貸稲」とは、「出挙」の古い表現であり、この木簡もやはり、稲の利息付借貸に関わる内容をもつと考えられる〔三上2005〕。

こうした、冒頭に日付を記し、その下に2行書きで人名を列記するタイプの記載様式は7世紀代の他の地域の木簡にもみられ、共通の記載様式として注目される。さらに陵山里寺址木簡との比較から、それが半島の影響を受けていた可能性が高い。

また、日本の木簡でこうした書式の場合、割書部分に列記されている人物は、出挙稲支給の対象者など、何らかの物品支給の対象者である場合が多いことを考えると、陵山里寺址木簡も、たんに僧侶の出席名簿というだけではなく、何らかの支給帳簿であった可能性も考えられる。一定の記載様式のもとでは、似たような性格の帳簿が作られる一例として、こうした書式の類似性に今後も注目していかなければならないだろう。

   
(2)用字法からみた韓国出土木簡
   

次に用字法という観点から韓国出土木簡と日本古代木簡を比較してみたい。すでに指摘されているものとして「鑰」(=鍵、カギ)と「椋」(=倉、クラ)が、日本と韓国の出土文字資料に共通する特異な使用法として注目されている。これらは、半島と列島で、中国とは異なる独自の意味が付与された漢字であったことが指摘されている。ここでは李成市氏が注目した「椋」の字をとくに取りあげたい〔李成市2005a〕。

「椋」は中国では「倉」という意味はなく、長らく日本の国字であると考えられてきた。近年、韓国で「倉」を意味する「椋」の字が使われた出土文字資料がみられるようになり、「倉」と同様の意味で、半島でも使用されていたことが確認された。李成市氏はこれを受けて、「椋」の字が高句麗に由来し、百済や新羅にも受容され、それが日本にもたらされたという経路を想定した。

半島の文字資料で「椋」の字が明瞭に確認できるものとして、まず、高句麗の壁画古墳の一つである徳興里古墳(平安南道南浦市江西区域徳興洞)の墓誌銘をあげることができる。墓誌銘によると、徳興里古墳は、5世紀初頭の409年に築造されたもので、被葬者は「信都縣」(河北省安平郡)出身の「鎮」という人物であるという。この墓誌銘の最後の部分に、次のような記述がある。

   
【史料6】高句麗・徳興里古墳墓誌銘
   
次に、慶州皇南洞遺跡から「下椋」「仲椋」などと書かれた八世紀前半頃の木簡がある。また、新羅の王宮に隣接する雁鴨池からも、硯に「椋司」と墨書されたものが発見されている。
   
【史料7】慶州・皇南洞376遺跡出土木簡〔281号〕
   

では、百済ではどうであろうか。現在までのところ、百済木簡の中に「椋」の字を確認することはできないが、中国の史書『周書』によれば、百済には「内椋部」「外椋部」なる官司が存在していたという。

ところで、日本の古代木簡の中にも、「椋」の字を使用した例がみられるが、その多くが7世紀から8世紀初頭のものである点は注目される。このことはすでに平川南氏や東野治之氏によって指摘されていることではあるが〔平川南編2005〕、いまいちど実例をもって示すことにしよう。

   
【史料8】福岡県・井上薬師堂遺跡出土木簡(『木簡研究』22)
   
井上薬師堂遺跡は、7世紀後半から8世紀前半にかけての木簡が出土したことで知られる。ここでとりあげた木簡は、7世紀後半のもので、某年(□寅年)に、「白日椋」から受けた出挙について、未納者(「稲遺人」)のリストを書き上げたものであろう。
   
【史料9】兵庫県・山垣遺跡出土木簡(『木簡研究』20)
   

山垣遺跡は、丹波国氷上郡の郡家別院と考えられている遺跡であり、8世紀初頭頃の木簡が出土した。冒頭に干支年が書かれていたと考えられるが、701年の大宝令施行後まもない頃のものであろう。稲を貸し付けた出挙の支給にかかわる木簡と推定される。

一方で、8世紀以降の地方官衙の木簡では、「椋」の字は使われず、「倉」などの字が使用されるようになる。

   
【史料10】山口県・周防国府跡出土木簡(8世紀後半)(『木簡研究』23)
   

「何道」は倉の名、「綬」は「授」のことと考えられ、「何道倉」から稲十束を「達良君猪弖」に支給した際の記録簡と思われる。ここでは「倉」の字が使用されている。

律令制下では「クラ」(「倉」「蔵」「庫」)の用字法に関しては厳密な区別がされており、表記にあたっても律令法が意識されていたのであろう。ただそれ以前にあっては厳密な表記上の区別が意識されていなかったため、「椋」の字が使用されていたのではないだろうか。しかもそこには半島の影響を受けた文字表記がなされていたことは興味深い。

次に字音表記についてみてみる。百済木簡の中に、次のようなものがある。

   
【史料11】扶余・陵山里寺址出土木簡(6世紀前半)〔297号〕
   
木簡の用途は不明だが、「□城下部」という所属名、「対徳」という官位(16等のうちの第11等)に続いて「疏加鹵」という3文字がみえるが、これはおそらく人名を字音表記したものであろう。ここで想起されるのは、埼玉県稲荷山古墳出土の鉄剣銘に刻まれた「獲加多支鹵大王(ワカタケル大王)」の表記である。「加」、「鹵」を人名の字音表記に用いている点は一致している。稲荷山鉄剣の年代が5世紀後半であることを考えると、両者の年代はごく近接しており、稲荷山鉄剣の字音表記が百済の影響を強く受けていることが、百済木簡から証明できると思われる。
   
(3)典籍木簡
   

木簡の中には、文字の習得のために、典籍の一部を書き写したり、同じ文字をくりかえし書いたりする「習書」とよばれるものも存在する。なかでも最近注目されているのは、『論語』を書き写した木簡の存在である。

2001年に釜山大学校博物館が行った金海市鳳凰洞地区の発掘調査で、断面が正方形に近い角材状の四面に、『論語』公冶長篇の一節を記した木簡が出土した(釈文は橋本繁氏による)。

   
【史料12】金海市鳳凰洞地区出土木簡
   

上下端は欠損しているものの、いわゆる古代中国の「觚」と呼ばれる形態に類似したものであることがわかる。年代は7世紀末葉以降と考えられる。

この『論語』木簡からただちに想起されるのは、日本の徳島県観音寺遺跡出土木簡である。観音寺遺跡は、阿波国府推定地の一角にあたり、7世紀後半代を中心とする木簡が多数発見された。なかでも注目されたのが、7世紀前半の年代が与えられている、やはり角柱状の材の四面に記された『論語』木簡である(釈文は東野治之氏による)。

   
【史料13】徳島県・観音寺遺跡出土木簡
   

これは『論語』学而篇の冒頭にあたる。これもやはり「觚」の形状をとるが、字体はきわめて特異なものであり、一見して大変読みづらい。

この2つの『論語』木簡が、それぞれどのような性格のものであるかについては、東野治之氏や橋本繁氏による詳細な研究がある〔東野治之2003、橋本繁2004、橋本繁2007a〕。特に橋本氏は、金海出土論語木簡の原形を復元している。ここで確認しておきたいことは、「觚」の形状をとり、その四面に『論語』が記されるという点で、両者はきわめて似通っていることは間違いなく、『論語』木簡は、半島と列島の文字文化の関係を、ストレートな形でとらえることのできる格好の素材である。

日本における『論語』木簡は、これまでのところ28点確認されており、そのうち、19点が都城からの出土、9点が地方からの出土である〔橋本繁2007b〕。

日本における『論語』木簡の特徴をまとめてみると、他の典籍の習書とくらべても出土点数が多いこと、都城のみならず地方の官衙関連遺跡からも出土していること、中央、地方を問わず、7世紀後半から8世紀前半という時期に多くみられること、などが指摘できる。文字文化の受容が急速に進んだ7世紀の日本列島において、『論語』は各地でかなり広範に書写されていた典籍であったといえるだろう。

同様の傾向を示すのが、『千字文』の習書木簡である。『千字文』も、中国においては『論語』とならんで初学者用のテキストとして著名なものである。中国南朝・梁の周興嗣の作とされ、千の文字を重複することなく四字一句の韻文にしたものである。この『千字文』を記した木簡は、現在17点が確認されており、典籍の習書としては『論語』木簡に次ぐ出土数である。一例をあげよう。

   
【史料14】奈良県・薬師寺出土木簡(『日本古代木簡選』岩波書店、1990年)
   
ところで、『論語』と『千字文』は、日本古代の習書木簡でもっとも多く出土しているものであるが、この2つの典籍は、百済からもたらされたものであるという伝承がある。
   
【史料15】『古事記』応神天皇条
   

『古事記』応神天皇段には、『論語』『千字文』が百済の和邇吉師(王仁)によってもたらされたという伝承があり、古代日本が百済の文字文化の直接的な影響を受けたことを象徴的に示す記事であるといえる。むろんこの記事は史実ではないが、少なくとも、『論語』や『千字文』の習書がさかんに行われた7世紀後半から8世紀前半の日本古代社会にあっては、文字文化は百済からもたらされたもの、という認識が、文字を学ぶ人々の間で共有されていたのではないか〔三上喜孝2006b〕。

その意味で、典籍木簡の研究は、東アジア世界における文字文化の受容の特質を探る上で、大きな鍵になると考えるといえよう。

   
(4)日韓出土木簡の比較からみえてくるもの
   

ここまで述べてきて気づくことは、韓国出土木簡と日本古代木簡との間の共通性は、宮都木簡のような整った形式の木簡からはなかなかうかがうことができず、むしろ日本の地方社会から出土する7世紀代後半から8世紀初頭にかけての木簡に多くみることができるという点である。

これに関して平川南氏は、「屋代遺跡群木簡のひろがり」の中で次のように述べている。「屋代木簡の特性は、信濃国という地域的特色と捉えるべきか、地方木簡全般に及ぼして考えるべきか、今後の重要な検討課題である。さらにいえば、ここではあえて問わなかったが、屋代木簡の種々の特性と捉えたものは、地方木簡ゆえか、宮都木簡では検証しえないのかという点、もう一つは、屋代木簡の年代は、数点を除くと七世紀後半から八世紀前半に限定されるが、ここで明らかにした特性は、時期的な傾向つまり七世紀的木簡の特性と捉えるべきか、また八世紀以降紙による文書行政の整備などがどのように木簡のあり方にかかわっているかなど、時期的変遷のなかで再検討することがやはり残された大きな課題であろう」〔平川南1999〕

この平川氏の問題提起は重要である。これまで検討してきたように、宮都木簡よりもむしろ地方出土木簡に韓国出土木簡との共通性がみられる点は、やはり注意してもよいのではないか。比較的早い段階で形態や書式がととのえられていく宮都木簡とは対照的に、地方木簡は形態や書式が宮都ほどととのえられることのなかった状況のなかで、韓国出土木簡にみえる多様な要素の影響が、ある段階まで残存したのではないだろうか。

もう一点、7世紀後半から8世紀前半という限られた時期の木簡に、韓国出土木簡との共通性がみられる点もやはり注目される。それに加えて、『論語』『千字文』といった初学者用のテキストが、この時期に集中して習書されているという事実も、このことと関連してとらえなければならないと考える。

これらの点をさらに検証するために、近年、7世紀代の木簡が多く出土している、近江地域出土の木簡をとりあげて考えてみることにしたい。

2.7世紀の日本古代木簡と渡来人  −近江地域出土の木簡を素材として−

現在の滋賀県にあたる、近江地域は、古代の都がおかれた畿内に隣接した地域であり、琵琶湖が中心に位置していることから、古くから水陸の交通の要地であった。7世紀後半の天智朝には大津宮が置かれ、8世紀半ばの聖武朝には紫香楽宮が置かれるなど、畿内に準ずる地域と考えられていた。

近江は都に近いこともあって、地方社会の中でも早くから先進的な文書行政が行われていたものとみられる。そのためか、近江地域からは7世紀代の木簡が比較的多く出土している点が特徴である。

とくに近年、琵琶湖の東岸に位置する西河原遺跡群からは、7世紀後半から8世紀初頭にかけての木簡100点ほどが集中して出土している。ここではこのうち、西河原森ノ内遺跡、湯ノ部遺跡、西河原宮ノ内遺跡から出土した木簡をとりあげ、韓国出土木簡との共通性を考えることにしたい。

 
(1)日本語文を記した木簡 −西河原森ノ内遺跡出土木簡−
   

まずとりあげたいのは、西河原森ノ内遺跡出土の木簡である。この木簡は、日本語の表記史を考える上で画期的な発見であった〔稲岡耕二、1987〕。

   
【史料16】滋賀県・西河原森ノ内遺跡出土木簡
   

この木簡は、短冊型の木札の表裏に一行書きで記されている。内容は、「椋直が伝える。我が持って往く稲は、馬を得られない故に、我は帰って来てしまった。故に、汝、卜部が自ら舟人を率いて行くべきである。其の稲の在り処は、衣知評・平留五十戸の旦波の博士の家である」というものである。

まず、用字法として注目されるのが、「椋」である。これはすでに指摘されているように、日本語では「クラ」と発音し、「倉」と同義の字である。ここでは、「椋直」はウジ名であると考えられる。

次に、「之」である。これもすでに指摘されているように、「之」は古代朝鮮の文末表現として使われるものであり、ここでもそうした用法と考えられる〔犬飼隆2005a〕。

そしてなにより、この木簡は、純粋な漢文ではなく、漢字を日本語の語順に合わせて並べた日本語文の木簡である点が大きな特徴である。こうした漢文表現は、韓国では、552年または612年に製作されたと考えられている「壬申誓記石」にみられる「誓記体」と呼ばれる文体と共通している〔犬飼隆2005b〕

   
【史料17】慶州・壬申誓記石(552年または612年)(国立慶州博物館蔵)
   

この木簡は、短冊型の木札の表裏に一行書きで記されている。内容は、「椋直が伝える。我が持って往く稲は、馬を得られない故に、我は帰って来てしまった。故に、汝、卜部が自ら舟人を率いて行くべきである。其の稲の在り処は、衣知評・平留五十戸の旦波の博士の家である」というものである。

まず、用字法として注目されるのが、「椋」である。これはすでに指摘されているように、日本語では「クラ」と発音し、「倉」と同義の字である。ここでは、「椋直」はウジ名であると考えられる。

次に、「之」である。これもすでに指摘されているように、「之」は古代朝鮮の文末表現として使われるものであり、ここでもそうした用法と考えられる〔犬飼隆2005a〕。

そしてなにより、この木簡は、純粋な漢文ではなく、漢字を日本語の語順に合わせて並べた日本語文の木簡である点が大きな特徴である。こうした漢文表現は、韓国では、552年または612年に製作されたと考えられている「壬申誓記石」にみられる「誓記体」と呼ばれる文体と共通している〔犬飼隆2005b〕

   
【史料18】平城京・長屋王家出土木簡(『平城京木簡2』1712号)
   

内容は、「今月二十一日に御田の稲を刈り終わった。大御飯米は、倉に古稲を移したために収納することができなかった。ゆえに卿等は急いでおいで下さい」というものである。文末の「宜」は助動詞「可」と同義で使用されている。このようにストレートな日本語文表記の木簡は、7世紀後半から8世紀初頭において顕著にあらわれているといえる。

   
(2)「牒」の文書様式をもつ木簡 −湯ノ部遺跡出土木簡−
   

次に、滋賀県の湯ノ部遺跡から出土した次の木簡をとりあげる。

 
【史料19】滋賀県・湯ノ部遺跡出土木簡(『日本古代木簡集成』東京大学出版会)
   

木簡の右側面に記された「丙子年」は、676年にあたると考えられる。内容は、文字の欠けている部分も多く、詳細は不明だが、「玄逸」という人物が、何らかの「蔭」に関わる事柄について申し出た文書であると考えられる。

「牒」の様式をもつ文書木簡である。牒は、日本では律令の公式令に規定された文書様式であることが知られている。以下、やや細かな検討になるが、「牒」の文書様式について検討する。

   
【史料20】養老公式令14牒式条
   

【史料20】にみられるように、養老公式令に定める牒には、内外の官人主典以上が諸司に上申する場合の書式として規定されている。いわば官人個人が官司に上申する際に用いられる様式であるとされている。湯ノ部遺跡出土の「牒」木簡も、個人の上申文書とみることができる。

ところが、日本の公式令に定められている「牒」のあり方は、その母法である唐の公式令の定める「牒式」とは全く対応していない。

   
【史料21】唐公式令復旧第九条(『唐令拾遺』東京大学出版会)
   

唐令では、日本の公式令で定められた官人個人の上申文書としての「牒」とは異なり、官司の下達文書として「牒」が規定されていた。

そもそも、唐の公式令に定められた官司文書は、官司間文書と官司内文書の二本立てからなり、このうち官司内で本局から別局の下達に「牒」、別局から本局への上申には「刺」、別局間の互通文書として「関」が使用されていた。しかし官司内別局が未発達な日本では、公式令にこれが継受されることなく、したがって日本では「刺」「関」の文書も存在しなかった。その代わりに、必要に応じて「牒」が官司内文書として上申・下達両用に用いられるようになったと考えられている〔吉川真司1988〕。すなわち「牒」の様式の文書は、唐令で定められた数ある文書様式から、選択されて継受されたものなのである。では、なぜ「牒」の文書様式が選択的に継受されたのであろうか。

興味深いのは、韓国出土木簡の中にも「牒」の文書木簡がみえることである。

   
【史料22】慶州・月城垓字出土木簡〔149号〕
   

新羅の王宮所在地と推定されている慶州・月城にめぐらされた周濠(垓字)から1980年代に出土したいわゆる「月城垓字木簡」は、近年の研究では6世紀後半代という年代観が与えられている。

この文書木簡については、四角柱の側面4面に文字が書かれているため、文書の書き出しがどこから始まり、どの方向に読むべきかについては議論がある〔尹善泰2007、李鎔賢2007〕。だが李成市氏が指摘するように、「牒」から書き出したものと考えてよいであろう〔李成市2005b〕。すなわちこれは、「牒」の文書様式にもとづく文書木簡と考えることができる。

内容は、写経に必要な紙の購入請求をした文書木簡と推定される。注目すべきは、宛先と考えられる「大烏知郎」に対して「足下」という脇付がみられることで、この文書木簡が、上位者に対する上申文書である可能性が考えられる。

もしそのように考えられるとすると、「牒」の文書様式は、古代新羅においても個人が出す上申文書として6世紀段階から使用されており、それが日本の7世紀の木簡や、さらには8世紀の公式令の規定にも影響を与えたと考えられる。「牒」は、早くから半島や列島において広範に使われていた文書様式であったからこそ、律令制導入以後も汎用性の高い文書様式として、選択的に継受され、利用されたのではないだろうか〔三上喜孝2006a〕。

もう一つこの木簡で特徴的なのは、木簡の側面に文字が記されていることである。日本の古代木簡の多くは、薄い短冊状の板の一面、あるいは表裏両面に文字が記される場合が多く、側面に記される例は稀である。

ところが韓国出土木簡では、板状の表裏二面にとらわれることなく、角柱状の四面に文字を記したものや、枝状の木材に墨書をめぐらせたものなど、木片の様々な面を利用して墨書している例がある。湯ノ部木簡の記載方法も、表裏両面にこだわることなく、側面にも墨書している点に、韓国出土木簡との共通性をみてとることができるであろう。

   
(3)冒頭に日付を記す記録簡 −西河原宮ノ内遺跡出土木簡−
   

最後に、西河原宮ノ内遺跡から出土した木簡をとりあげる。2006年度の第7次調査で木簡が7点出土した。公表された7点のうち6点が、掘立柱建物跡の柱穴の抜き取り跡から出土した。このうち、1号木簡に「庚子年」(700年)、3号木簡に「壬寅年」(702年)、4号木簡に「辛卯年」(691年)の年紀が記されており、これらの木簡が7世紀末から8世紀初頭にかけて作成されたものであることが判明した。

また、出土した木簡の大半が短冊状を呈し、このうちの何点かは、長さ60㎝、幅4~4.5㎝という規格性をもっており、下端には穿孔がある点も共通する。おそらく同じ規格をもつ木簡が、束ねて保管されていたことを推測させる。

『木簡研究』で公表された釈文のうち、2点をあげる。

 
【史料23】滋賀県・西河原宮ノ内遺跡出土4号木簡(『木簡研究』29号)
   
【史料24】滋賀県・西河原宮ノ内遺跡出土6号木簡
   

【史料23】の4号木簡は、ほぼ完全な形で残っており、冒頭に年紀を記し、次に人名、稲の束数を記すという記載順になっている。「宜都宜」は、同遺跡出土2号木簡に「勝鹿首」というウジ名がみえることから、「カツカ」と読むと思われる〔『木簡研究』29〕。

冒頭に年紀を記す記録方式は、日本では7世紀代の木簡によくみられ、先にみたように扶余の陵山里寺址出土木簡にも、同様の書式のものがみられる。7世紀末から8世紀初頭にかけての、典型的な記録簡の書式とみてよいであろう。

宮ノ内遺跡に近接する湯ノ部遺跡からは、次のような記録簡の削屑も出土している。

   
【史料25】滋賀県・湯ノ部遺跡出土木簡(『木簡研究』22)
   

冒頭にやはり日付を記し、その下に割書で人名らしき文字を記している。「田力」の意味は不明だが、【史料4】であげた屋代遺跡出土木簡と、記載様式や日付が類似しているので、これもやはり、夏の出挙の支給に関わる記録簡かもしれない。

さらに、「椋」という表記がみえる。「椋人」は人名であると考えられるが、稲1353束半という数値の記載から、これは「椋」(=倉)に納めていた稲の束数を記したものとみてよく〔三上喜孝2005〕、「椋人」という名も、文字通り椋の管理を担当する役割を果たしていた人物であった可能性が高い。「倉」の意味で「椋」の字を使用するのは、7世紀から8世紀にかけての特徴的な表記法であることが、この木簡からも確かめられる。

【史料24】6号木簡は、上部が欠けているが、4号木簡と同様、全長は60㎝あったと推定される。表面には「貸稲」という表現があり、これらの木簡が「貸稲」、すなわち出挙(稲の利息付貸借)に関わる記録簡であることがわかる。

裏面には、二人の人名と、その下にこの木簡を書いた「文作人」の名前がみえる。注目すべきはこの「文作人」という用語で、平川南氏の指摘によると、韓国の「大邱戊戌銘塢作碑」(推定578年)に、碑文の作者として「文作人」という語がみえ、半島との用語の共通性をうかがわせる。

この「文作人」という語は、兵庫県袴狭(はかざ)遺跡出土の木簡の中にもみえる。

   
【史料26】兵庫県・袴狭遺跡出土木簡(『木簡研究』22号)
   

袴狭遺跡からは数多くの木簡が出土しているが、これらの木簡には「秦部」の名が多くみえており、この地域に渡来系の集団が分布していた。「文作人」の語は、そうした渡来系集団が用いていた「書記者」に対する呼称であるかもしれない。

以上の、冒頭の年紀記載、「椋」の用字、「文作人」の表記などから、これらの木簡も、同時代の半島の影響を強く受けていると判断できる。

   
(4)木簡の書記者としての渡来人
   

これまで、近江地域の琵琶湖東岸から出土した7世紀後半~8世紀初頭にかけての木簡についてみてきたが、固有語の漢字文表記、律令制的文書様式の先進的使用、記録簡の規格性など、いずれも、韓国出土木簡との共通性がきわめて高いと思われるものばかりである。ではなぜ、7世紀後半から8世紀初頭の近江地域にこのような特徴が顕著にあらわれるのであろうか。

よく知られているように、古代の近江地域は、半島からの渡来人が集住した地域であった。とくに5世紀後半頃から、断続的に渡来系集団が近江の各地に居住し、「志賀漢人」と総称されるようになった。彼らは、琵琶湖の水上交通を利用した交易や、対高句麗外交の管理・運営などに携わったと考えられている〔大橋信弥1995〕。

そうした観点から、【史料16】の西河原森ノ内遺跡出土木簡をもう一度みなおしてみよう。まず、冒頭にみえる「椋直」は、渡来系氏族の「倭漢直」の一族とされている。次に「旦波博士」とは、志賀漢人の一族である「大友但波史」氏であり、やはり渡来系氏族である。「博士」とは、文筆や記録に関わりの深い氏族に与えられた姓である「史(フヒト・フミヒト)」の古い表記と考えられる〔東野治之1984、加藤謙吉1997〕。その「旦波博士」の居住する「衣知評」とは、後の愛智郡にあたり、渡来系氏族の秦氏の本拠地になった地である。このように、この木簡にみえる人名や地名は、近江に居住する渡来系氏族と関わりの深いものばかりである。

【史料19】の湯ノ部遺跡出土木簡にみえる人名「玄逸」は、僧名風の名前であるが、7世紀のこの地域に渡来系氏族による寺院が盛んに造営されていたことをふまえると〔小笠原好彦1992〕、この人物も渡来人である可能性がある。【史料24】の西河原宮ノ内遺跡出土木簡にみえる「文作人」の表記は、先述したように、渡来系集団が用いた「書記者」に対する呼称である可能性がある。

このようにみてくると、これらの木簡には、いずれも渡来人が深く関わっており、おそらく木簡の書記者は、渡来人であったと考えてよいであろう。

そもそも、5世紀後半の文字資料である熊本県・江田船山古墳出土の鉄刀銘には、銘文の最後に「書者張安也」と記されており、銘文を作者が「張安」という渡来系の人物であったことはよく知られている。この「張」姓は、百済の対中外交における使者の姓としてたびたび登場することから、「張安」も、同様の系譜上にある人物と考えられる〔田中史生2005〕。そしてこれらの木簡から、7世紀後半段階においても、渡来人による文書作成は引き続き重視されていたことがわかるのである。

以上、7世紀代の木簡についてみてきたが、では8世紀以降、韓国出土木簡と日本古代木簡の関係はどのようにとらえることができるのか。次に、雁鴨池木簡を例にとり、8世紀段階での木簡のあり方を検討しよう。

 

3.8世紀代の韓国出土木簡 −慶州・雁鴨池木簡の再調査から−

(1)付札木簡と品質表示
   

1975年に出土した慶州・雁鴨池木簡については、調査当初、釈読が試みられたものの〔李基東1979〕、その全体像についてほとんど検討されてこなかった。ところが、2005年12月と2006年3月に、共同研究のメンバーである李成市氏、平川南氏、橋本繁氏、三上喜孝が、国立慶州博物館において雁鴨池出土木簡の調査を行い、赤外線ビデオカメラによる判読作業を経て、従来は釈読されていなかった部分を含め、新たな釈文を提示することができた。これにより、雁鴨池出土木簡の釈文や評価も大きく改められることになった。雁鴨池木簡には、次のような付札木簡が数多く出土している。

   
【史料27】雁鴨池出土木簡(185号)(『報告書』15号)
   
【史料28】雁鴨池出土木簡(207号)(『報告書』29号)
   

前者は(醢〈しおから〉などの加工品を入れた)瓮に付けられた付札、後者は、「犭」(なんらかの獣)の加工品を入れた入れ物に付けられた付札であると考えられる。雁鴨池出土の付札木簡の多くが、こうした醢〈しおから〉などの加工品を入れた容器につけられた物品管理用の付札であることが判明し、これらの木簡群が、新羅の内廷官司と深く関わる可能性が高くなった〔橋本繁2007〕。

一連の付札木簡の性格が明らかになったことにより、8世紀の新羅の宮廷生活について多くの知見を得ることができたが、木簡の記載に関しても、興味深いものがいくつか見られた。ここでは一例として、上にあげた木簡にみえる末尾の「品仲上」「品上」という表現に注目してみよう。これらの語は、一つの可能性として、物品の品質表示に関わる記載と考えられないだろうか。

正倉院文書の中には、物品の品質を表す表現として「上品」「中品」などといった表現を使う場合がある。

   
○天平宝字六年閏十二月二日「奉写二部大般若経料雑物収納帳」(『大日本古文書』16−125)
  「醤参斗伍升〈中品醤二斗五升、荒醤一斗〉」
○天平宝字六年「造金堂所解案」(『大日本古文書』16-301)
「八貫八百文買漆三斗七升五合直〈上中一斗七升五合《一斗二升別二百卌文、五升五合別二百卌五文》、中品二斗升別二百卅文〉」
○天平宝字六年「六人部荒角解」(『大日本古文書』5-5)
  「一、買漆二石八斗二升 充直銭七十貫九百卌文
陸奥・上野二国上品漆一升二百六十文中二百五十文
越国一升二百卅文」
○天平十一年頃(739)「写経司解案」(『大日本古文書』24-117)
  「一 装潢并校生食麁悪事
右、比者以黒飯給。請改給中品精食」
 

こうした事例は枚挙に暇がなく、物品の品質を表す表現として一般的に用いられていたと考えられる。「上品」「中品」といった品質は、抽象的な表現ではなく、実際に価格にも反映されていたため、品質を明示することが重要であったと考えられる。

そもそも日本の養老関市令12条では、「凡そ市は、肆毎に標立てて行名題せ。市司、貨物の時の価に准へて、三等に為れ。(後略)」とあり、『令義解』では、およそ物には上中下の三品があり、また価値も物ごとに上中下の三等あるとして、「上上」から「下下」に至る九等の沽価があった、と説明している。

こうした事例を参考にすると、同時期の新羅においても同様の品質管理をしていた可能性は高く、「品上」「品仲上」といった語がそうした品質表示の語であるとする想定は十分にありうることであろう。

8世紀における宮内での物品管理システムは、新羅と日本で、共通性を有していたと考えられる。

   
(2)薬物名木簡にみる医薬文化の交流
   
2005年度の調査で、もう一点、新たに判明した興味深い木簡を紹介する。『韓国の古代木簡』所載の雁鴨池出土木簡(198号)は、すでに尹善泰氏により、薬物名を列記した木簡であることが明らかとされた〔尹善泰2007〕が、その後、筆者を含む共同研究のメンバーの再調査により、従来は判読不明とされていた箇所についても新たに判読することができ、その結果、これまでより多くの薬物名を確認することができた〔三上喜孝2007〕。
   
【史料29】雁鴨池出土木簡(198号)(『報告書』図版454・455)
   

断面三角形の棒状の木片の二面に墨書がある。文字のない面は、「大黄」で始まる面と同じくらいの幅があり、「青木香」の面よりも広い。下端は刃物による調整が行われているようである。

書式についてみると、薬物名を列挙してその下に一両、三分などの重量を記している。また、大部分の薬名に合点を施している。

当初、一つの面に2行書きで薬物名を書いたものの、一つの面では間に合わず、別の面に残りの薬物名を1行書きしたものと思われる。

釈読作業の過程で参考となったのは、正倉院の北倉に伝わる「種々薬帳」である(『大日本古文書』4-171)。この「種々薬帳」は、聖武天皇の七七日忌にあたる天平勝宝八歳(756)六月二十一日に、追善供養のために光明皇后が東大寺大仏に献上した薬物を記録したもので、「国家珍宝帳」とならぶ献物帳の一つである。

雁鴨池出土木簡に記載されている薬物名の多くが、この「種々薬帳」に記載されている薬物と共通している点が、注意をひく。具体的には、木簡にみえる「大黄」「甘草」「朴消」「黄連」「胡同律」などが、「種々薬帳」にも登場する。

また、「青木香」については、正倉院文書の天平宝字六年(762)閏十二月二日「奉写二部大般若経料雑物収納帳」(『大日本古文書』16−125)に、「薫陸一両青木香五両雑香参両」を買ったという記載がみえており、同時代の日本にも存在したことが確認できる。

このように、8世紀の新羅と日本で、共通の薬物が数多く登場している点は示唆的である。これは、同時期(8世紀)の新羅と日本で、薬物の名称や知識が共有されていたことを示しているのではないだろうか。

これに関連して、「種々薬帳」には「新羅羊油」という薬物名がみえるのも興味深い。雁鴨池出土木簡の薬名木簡の発見は、日本への薬物(やそれにともなう知識)の伝来ルートについても示唆を与えるのではないだろうか。

さらに注目されるのは、雁鴨池出土の薬名木簡は、薬物名の列記のほかに、なにかのチェックに用いた際の合点が付されている。尹善泰氏がすでに指摘しているように、これとほぼ同様の書式が、正倉院の北倉に残る「雑物出入継文」の中の、天応元年八月十六日の「造東大寺司請薬注文」にみえる。合点の付し方などが酷似しており、雁鴨池出土の薬物名木簡も同様に薬物の出納に関わって機能していたことを示していると考えられる〔尹善泰2007〕。

この木簡の機能について尹善泰氏は、処方箋に関するものと推定している。これに関連して、天平9年(737)の疫病の際に出された典薬寮勘文(『朝野群載』巻21、凶事)には、傷寒にともなう豌豆病(天然痘)の治療法として、「初発覚欲作、則煮大黄五両服之」「又青木香二両、水三升、煮取一升頓服」「又黄連三両、以水二升煮取八合、服之」などとあり、薬物の摂取に必要な分量が記されている点は注目される。本木簡にみえる「両」単位の記載は、こうした治療法と関わるものかもしれない。

薬物名木簡の発見は、以下のような意義を有している。

第一に、朝鮮半島の医薬文化と日本との関係である。この点に関してはすでに東野治之氏が、古代日本の医学については、唐の影響下での医疾令受容という面だけでなく、朝鮮系の医薬文化の受容を視野に入れるべきであると注意を喚起しており〔東野治之1999〕、本木簡は、それを具体的に示す事例であるといえる。

ひるがえってみれば、これまでの文献史料の中にも、日本の医薬文化が朝鮮半島と深く関わっていることを示唆する記事が数多くみられる。例えば、古くは『日本書紀』允恭天皇紀3年春正月朔条に「使を遣わして良き医を新羅に求む」、同年秋8月条に「医、新羅より至れり。則ち天皇の病を治めしむ」とある。これらは医薬文化をめぐる朝鮮半島との関係を意識した記述であることには相違ない。また、欽明天皇15年2月条に、百済から易博士、暦博士らとともに「医博士」「採薬師」が渡来したとする記事があるのもよく知られている。
 さらに『続日本紀』天平宝字2年(758)4月己巳条によれば、医療系官人であった難波連奈良の遠祖徳来は、もと高麗の人で百済国に帰していたが、雄略天皇が百済国に才人を求めたときに貢進され、その後、その五世の孫恵日が唐で医術を学んだとあり、難波連奈良が半島系の渡来人の系譜をひく人物であったことがわかる。このほかにも、奈良時代の医薬系官人の中に、葛井連恵文といった半島からの渡来人とみられる人物もみえる。

本木簡により、8世紀の新羅における医薬文化の一端をかいま見られた意義は大きい。これまで必ずしも明らかではなかった、医薬文化をめぐる半島と列島との関係を、具体的な形で示したものといえよう。

第二に注目したいのは、雁鴨池出土木簡で使われているさまざまな語が、同時期の日本の正倉院文書にも少なからずみえており、木簡の解釈や評価を行う上で、きわめて有効であると考えられることである。そしてそのことは同時に、8世紀の新羅と日本で、物質文化や文字文化をかなりな程度共有していた事実を示しているに他ならない。

8世紀以降の正倉院文書に代表される文字文化と、同時期の新羅の文字文化についても、今後さらに比較を進めていく必要があるだろう。

   
【史料28】雁鴨池出土木簡(207号)(『報告書』29号)
 

おわりに

本報告の前半では、これまでも指摘されていた日本の古代木簡との比較から韓国出土木簡の特徴を、具体例をあげつつあらためて確認し、後半では、比較研究の実践例として、日本の近江地域出土の7世紀後半代の木簡や、8世紀の慶州・雁鴨池木簡を取り上げ、日韓の木簡の共通性とその背景を考察した。

近江地域出土の木簡の検討から、木簡の書記者と渡来人との関わりが、明確に指摘できる。だがこれは、単に渡来人が集住していた近江地域の特殊性としてとらえるべきではなく、古代日本における木簡の使用が、渡来人の影響を受けて開始されたという一般的な問題としてとらえるべきものである。

そもそも、日本の古代社会でなぜ木簡が盛んに使用されたのか。この点についてはこれまで明確な解答が導き出されていたわけではなかった。当時は紙が貴重であったから、とか、口頭伝達(音声言語)の世界を背景にしたものとして用いられたから、とか、様々な説明がなされている。しかし本質はもっと単純なところにあると考えるべきである。すなわち、同時期の半島で木簡が使用されていたことが、日本列島の古代社会において木簡を使用させる大きな要因となったのではないか。列島に文字文化をもたらした渡来人は、同時に木簡による情報伝達技術をももたらし、その結果、情報伝達媒体としての木簡の有効性が認識され、律令国家の統治技術の一つとしての役割を占めるようになったのではないだろうか。

もう一つの特徴として、日本古代における木簡による行政システムは、その最初の使用が確認される7世紀段階から、すでにある程度完成した形で始まっていたと考えられる。これは、木簡による統治技術が半島からある程度完成された形で伝わったことを意味するのではないだろうか。とすれば、それまでの試行錯誤の過程は、韓国出土木簡にこそ求めなければならない。その意味で、韓国出土木簡は、東アジア世界における木簡の展開過程を考える上で、きわめて重要な鍵となるのである。

   
〔引用文献〕
   
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〔本報告と関連する報告者の論考〕
   
三上喜孝
 
「日韓木簡学の現状とその整理状況」『唐代史研究』9、2006年
三上喜孝
 
「韓国出土木簡と日本古代木簡−比較研究の可能性をめぐって−」『韓国出土木簡の世界』雄山閣、2007年
三上喜孝
 
「日本古代木簡の系譜」韓国木簡学会国際シンポジウム「韓国古代木簡と古代東アジア世界の文化交流」2007年1月10〜11日 於ソウル市立大学
  研究領域と主題
  活動報告
   セミナー第1回[鉄野昌弘]
   セミナー第2回[三上喜孝]
   連続講義[乾 善彦]
   韓・日学術会議[神野志 隆光]
   韓・日学術会議[身崎 壽]
   韓・日学術会議[内田賢徳]
   セミナー第4回[毛利正守]
   セミナー第4回[神野志隆光]
   セミナー第4回[身﨑 壽]
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